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よくあるご質問

介護保険について

40歳以上になると、介護保険料を納める必要がありますが、保険料を払っているからといって、誰でも利用できるわけではありません。
介護保険サービスを受けるには、要介護状態か、要支援状態であるという認定を受ける必要があります。また、40~65歳未満の方は、介護保険における特定疾病であることが条件となっています。

認定を受ける際には、主治医の意見書が必要になりますので、まずは弊社までご連絡下さい。
訪問し、ご説明いたします。認定を受けられる条件が整っている方には認定申請の代行もいたします。

認定調査について

認定調査の主な項目は以下の通りです。
[身体機能・起居動作] 麻痺等の有無、歩行、視力
[生活機能] 移動、食事、排尿、衣服の着脱
[認知機能] 意思の伝達、自分の名前・生年月日を言う、場所の理解、徘徊
[精神・行動障害] 被害妄想、感情の不安定、昼夜逆転、介護への抵抗、ひどい物忘れ
[社会生活への適応] 薬の内服、金銭管理、集団への不適応

申請日からサービスを利用することができます。
要支援または要介護以外、「非該当(自立)」と認められた場合には利用料はすべて実費(10割負担)となります。

まずは市町村の介護保険課へ申し出て下さい。
納得できない場合は、介護保険審査会に申し立てることができます。

介護保険サービスについて

要支援になると、ケアプランの作成は地域包括支援センターになります。
また支給限度額の上限やサービス利用料も変わります。
また要支援では介護保険施設への入所ができなかったり、福祉用具貸与の利用にも一部制限があります。

ケアマネージャーについて

要支援、要介護者が適切な介護サービスを受けられるよう、介護サービス計画(ケアプラン)の作成や利用者とその家族、サービス事業者との連絡調整を行います。

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