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介護保険について

日常生活に介護が必要になったり支援が必要になった時は、市町村に申請し要介護あるいは要支援の認定を受ければ、介護保険のサービスを原則として1割負担で利用できます。
介護保険制度は高齢化社会に対応するため40歳以上の国民が加入しなければならない強制加入保険です。40歳以上の人が納める保険料が50%、国県市が残りの50%を負担して運営されておりその運営主体は市町村です。

介護保険を利用するには

要介護・要支援の認定を受けなければなりません。

市町村の窓口へ申請
必要書類:65歳以上の方は、被保険者証・主治医の意見書・申請書
40~65歳未満の方は、被保険者証は手元にありませんので医療保険証が必要になります。
また40~65歳未満の方の内、介護が必要な全ての方が対象になるのではなく対象の特定疾病が決められており、これに該当しない場合は介護保険を利用することができません。
申請手続きは本人、家族の他、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター等に代行してもらう事もできます。
認定調査(調査員の訪問)
調査員が訪問し利用者の心身の状態を調査します。
その後、調査内容と主治医意見書をもとに複数の専門職による介護認定審査会で判定されます。
認定結果
認定結果を受けるまでは、申請してから原則30日です。
認定の結果は下記の7段階,もしくは自立(非該当)に区分されます。
予防給付 介護給付
要支援
1
要支援
2
要介護
1
要介護
2
要介護
3
要介護
4
要介護
5
自立(非該当)
介護保険のサービスは受けられません。

介護サービスについて

在宅サービス(居宅で訪問介護などのサービスを利用します)
居宅介護支援事業者のケアマネージャーがアセスメントを行い居宅サービス計画(ケアプラン)を作成、サービスを調整します。
ケアプラン作成に費用はかかりません。
施設サービス(介護保険施設などに入所する)
施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。
 

当社では、要介護1、2、3、4、5の認定を受けた方で、在宅サービス希望の方の居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成を行っております。また一部、地域包括支援センターから委託を受けた方(要支援認定の方)の支援も行っています。
サービスは介護度によって受けられないものや、理由が必要なものもあります。
詳しくは当社までご相談下さい。

お電話でのお問い合わせ 087-812-5064
インターネットからのお問い合わせ

こんなケアマネージャーを選ぼう!

  • 利用者の話をよく聞き、状態や状況を客観的に把握できる。
  • 介護保険制度やケアプランの内容を分かりやすく説明できる。
  • 利用者の希望を尊重すると同時に、家族の希望も理解してくれる。
  • サービス提供者と調整能力がある。
  • サービスを開始してからも様子をたずねてくれる。
  • 不満がある時に相談しやすい。
  • 介護保険以外の情報にも詳しい。

介護保険以外のサービスの活用も

一人暮らしや高齢のご夫婦、判断能力が低下しているお年寄りの家庭などでは、介護保険のサービスだけではカバーしにくい場合があります。そんな時は市町村独自の在宅福祉サービス、社会福祉協議会、シルバー人材センター、NPO法人などで比較的安価に利用できるサービスもあるので、身近な人との支援と組み合わせながら上手に活用しましょう。

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