TOP > 介護保険について
日常生活に介護が必要になったり支援が必要になった時は、市町村に申請し要介護あるいは要支援の認定を受ければ、介護保険のサービスを原則として1割負担で利用できます。
介護保険制度は高齢化社会に対応するため40歳以上の国民が加入しなければならない強制加入保険です。40歳以上の人が納める保険料が50%、国県市が残りの50%を負担して運営されておりその運営主体は市町村です。
要介護・要支援の認定を受けなければなりません。
予防給付 | 介護給付 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
自立(非該当) |
---|
介護保険のサービスは受けられません。 |
一人暮らしや高齢のご夫婦、判断能力が低下しているお年寄りの家庭などでは、介護保険のサービスだけではカバーしにくい場合があります。そんな時は市町村独自の在宅福祉サービス、社会福祉協議会、シルバー人材センター、NPO法人などで比較的安価に利用できるサービスもあるので、身近な人との支援と組み合わせながら上手に活用しましょう。